節税には「4年落ちの中古車」が最適な理由

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節税には「4年落ちの中古車」が最適な理由

節税だけを考えるなら、「4年落ち」あたりの自動車がベスト。定率法にすると最初の年に100%減価償却できてしまいます。今回は、社用車を用いた節税について見ていきます。

社用車に「ベンツ」が多いのにはワケがある

社用車ももちろん減価償却資産です。新車の普通車の耐用年数は6年。定率法であれ、定額法であれ、6年間に分けて減価償却費を「経費」として計上し、その分の利益を抑えて節税できるということになります。 
 
ベンツなどの高級車も扱いは同じことです。ベンツなら6年間の耐用年数が終わり、帳簿上の資産価値が1円になっても実際には売却が可能ですから、いざというときには心強い “簿外資産(隠し財産)”になります。社用車にベンツが多いのは、節税対策+隠れ財産にもなるからなのです。

定率法なら最初の年に100%減価償却できる

ただし、節税だけを考えるなら、中古車が向いています。中古車の耐用年数は、1年落ちで5年、2年落ちは4年、3年落ち3年、4年落ち以上は2年と決められています。できるだけ状態もよく、しかもそれなりの値段で、2年ですべて経費化できるのは「4年落ち」あたりがベスト。定額法なら最初の年に半額、翌年半額で済みますが、定率法にすると最初の年に100%減価償却できてしまいます。つまり、取得時の金額を全額経費にしていいということ。予想外に儲かってしまったときなどは、ぜひ検討してみてください。 
 
ちなみに、社長であれ従業員であれ、毎日乗る営業車がポルシェだろうがベンツだろうが、実際に使っているなら何の問題もありません。スポーツカーとかRV車でもかまいません。 
 
ランボルギーニのようなスーパーカーであっても理論的には問題ありませんが、やはりそこは社会通念上、常識の範囲内でという問題はあります。数千万円もするスーパーカーを必要経費として落とすためには、スーパーカーを販売しているとか、その部品を製造しているといった、業務上必要であることを証明する必要はあるでしょう。 
 
社用車の場合、「取得価額」には入らなくても、経費にできるものは、ほかにもあります。たとえば、自動車取得税・重量税、自賠責保険料、検査登録費用、車庫証明費用は、もちろん会社の経費です。購入後に装着したカーナビなどの備品も同様です。

 

日常の業務で使うガソリン代、洗車代、さらに車検費用も修理代も、いうまでもなく損金ですから、きちんと会社から支払って経費として落としてください。 

 

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    本連載は、2012年12月19日刊行の書籍『スゴい「節税」』から抜粋したものです。その後の税制改正は反映されておりませんので、ご留意ください。

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