今回は、社長としての給料を下げずに「手元に残るお金」を増やす節税術を見ていきます。※本連載では、税理士、西浦雅人氏の著書『今すぐ社長の給料を半分に下げなさい』(リンダパブリッシャーズ)の中から一部を抜粋し、具体的な事例とともに、社長として気をつけたい「間違いだらけの節税対策」について解説していきます。

Q:給料を下げると生活ができなくなってしまうので、給料は下げたくはないのですが、節税はしたいので、何かいい方法はありませんか?

 

A:給料ではなく、違う名目でもらいましょう!

給料を下げた分、別の名目でもらうようにする

前回の続きです。

 

先ほど給料を下げたら節税できるという話をしましたが、給料を下げたら生活ができなくなるので、給料は下げたくないという社長もいると思います。

 

たしかに、これまで100万円の給料で生活していたのが、いきなり50万円に減ってしまったら、生活費が足りなくなる人が出てきてもおかしくはありません。

 

だとすると、そういう社長は節税をあきらめるしかないのかというと、じつはそうでもありません。

 

給料を下げた分を、別の名目でもらうようにすればいいのです。

自分の家を貸し出し、会社から家賃をもらう方法も

たとえば、自分の車を会社に貸してレンタル料をもらうとか、自分が保有している家やマンションを会社に貸して家賃をもらうといったことをして、給料を下げた分を違う形でもらえばいいのです。

 

そうすれば、入ってくるお金はこれまでと同じ100万円だけど、社会保険料が減るので、手元に残るお金は増えるということになります。

 

ちなみに、100万円の給料を50万円に減らし、減った50万円分を車・備品・ソフトのレンタル料や家賃などの別の名目でもらった場合、社会保険料と税金は次のようになります。

 

①給料が半分に減った分だけ、社会保険料も年間92万円減る(会社負担分46万円+個人負担分46万円)

 

②給料でもらわず、レンタル料等でもらうので、消費税の納税額が44万円減る。(600万円×8÷108=44万円。税込600万円のうちに含まれる消費税額を計算)

 

③社会保険料の会社負担分が46万円減った分だけ、会社の利益が増えるので、法人税が約10万円(46万円×21%程)増える

 

④50万円分を別名目でもらうことにしたことで、個人の所得税と住民税と事業税が年間約25万円増える

 

つまり、減った分が136万円(92+44)で、増えた分が35万円(10+25)なので、差し引き101万円が会社と個人に残ることになるというわけです。

 

ただし、レンタル料や家賃をあまり高くしすぎると、税務署に目をつけられることになりますので、その点はご注意を!

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    本連載は、2017年1月31日刊行の書籍『今すぐ社長の給料を半分に下げなさい』(リンダパブリッシャーズ)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

    今すぐ社長の給料を半分に下げなさい

    今すぐ社長の給料を半分に下げなさい

    西浦 雅人

    リンダパブリッシャーズ

    はじめまして、税理士の西浦雅人です。私はこれまで数多くの社長や個人事業主の方とお会いしてきましたが、残念なことに世の中には間違った節税対策をしている人が、本当にたくさんいるものです。私の知り合いの社長も、そんな…

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